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相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行
不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることに
義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。